中華人民共和国国務院令
(第557号)
「中華人民共和国食品安全法実施条例」は2009年7月8日国務院第73回常務会議で可決され、ここに公布し、公布日より実施する
総理:温 家宝
二〇〇九年七月二十日
中華人民共和国食品安全法実施条例
目 録
第一章 総 則
第二章 食品リスク安全監督と評価
第三章 食品安全基準
第四章 食品生産経営
第五章 食品検験
第六章 食品輸出入
第七章 食品安全事故処理
第八章 監督管理
第九章 法律責任
第十章 附 則
第一章 総 則
第一条 「中華人民共和国食品安全法」(以下食品安全法とする)に従い、本条例を制定する。
第二条 県レベル以上の地方人民政府は食品安全法の規定の職責を履行し、食品安全監督管理能力を強化し、食品安全監督管理を保障する。また、健全な食品安全監督管理部門の協力・調整システムを構築し、整合且つ完全な食品安全情報ネットを作り、食品安全情報共有と食品検験等の技術ソースの共有を実現する。
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