中華人民共和国衛生部令 第38号
「衛生行政許可管理弁法」は、2004年7月23日に衛生部部務会議の議論をもって可決し、公布し,公布日より施行する。
部長: 呉 儀
2004年11月17日
衛生行政許可管理弁法
第一章 総 則
第一条 衛生部門における衛生行政許可の実施の規範化を図るため,「中華人民共和国行政許可法」(以下「行政許可法」という)及び関連衛生法律・法規の規定に基づき,本法を制定する。
第二条 衛生行政許可は,衛生部門が公民、法人またはその他の組織からの申請に基づき,衛生法律、法規、規則及び衛生基準、規格により審査を行い,衛生管理に係る特定活動への従事を承認する行為である。
第三条 衛生行政許可を実施するにあたり,公開、公平、公正、便利原則に基づき、効率の向上と上質なサービスの提供を図らなければならない。
第四条 各行政クラス衛生部門実施の衛生行政許可は、次の各号に掲げる法律を拠り所にしなければならない。
(一) 法律、行政法規
(二) 国務院の決定
(三) 地方条例
(四) 省、自治区、直轄市政府の規則。
各行政クラスの衛生部門は、自らで衛生行政許可項目を設置してはならない。また、法律の拠り所のない衛生行政許可を実施してはならない。
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