直接薬品に接触する包装材料と容器管理規則(局令第13号)
国家食品薬品監督管理局令 第13号
「直接薬品に触れる包装材と容器管理規則」は2004年6月18日に国家食品薬品監督管理局局務会議の審議により可決され、ここに公布する。本規則は、公布の日より施行する。
2004年7月20日
直接薬品と接触する包装材料と容器管理弁法
第一章 総 則
第一条 直接薬品と接触する包装材料と容器(以下、“薬包装材”という)の監督管理を強化し、薬包装材の品質を保証するために、「中華人民共和国薬品管理法」(以下、「薬品管理法」という)及び「中華人民共和国薬品管理法実施条例」に基づき、本規則を制定する。
第二条 薬品包装材料の生産、輸入、使用は、薬包装材の国家標準に適合しなければならない。薬品包装材料の国家標準は、国家食品薬品監督管理局により制定・公布される。
第三条 国家食品薬品監督管理局は、薬包装材登録製品目録の制定し、かつ目録に収載される製品に対し登録管理を実施する。
医薬品の品質を確保できない薬包装材については、国家食品薬品監督管理局は、淘汰する薬包装材製品の目録を公布する。
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