化粧品分類規則及び分類目録
第一条 化粧品の生産販売活動を規範化し、化粧品の品質安全を保障するため、「化粧品監督管理条例」及び関連法律法規の規定に基づき、化粧品の効能効果の宣伝、使用部位、製品の剤型、使用対象者に基づき、同時に使用方法を考慮し、本規則及び目録を制定する。
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