歯磨き粉備案(届出)資料規範
(意見募集案)
第1章
総則
第一条 (概要)本規範は、歯磨き粉の備案届出及び管理を標準化し、歯磨き粉備案届出書類の提出を確実にするため、「化粧品監督管理条例」及び「歯磨き粉の監督管理弁法」などの関連法令の要件に従い策定した。
第二条(適用範囲) 中華人民共和国の領土内で生産・販売される歯磨き粉の備案届出時に提出された情報は、本規範の要件を満たす必要がある。
第三条(全体的な要件) 歯磨き粉の備案人は、リスクマネジメントの原則を遵守し、科学的研究に基づき、提出する備案届出書類の真正性、合法性、完全性について責任を負い、対応する法的責任を負うものとしる。海外の歯磨き粉の備案人は、境内責任者の備案プロセスを監督する必要がある。
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