化粧品新原料登録及び備案(届出)資料に関する規範
(意見募集案)
第一条 制定の根拠
化粧品新原料登録及び備案(届出)に係る各資料の準備及び提出方法を規定するため、《化粧品監督管理条例》・《化粧品登録管理弁法》及び関連法律・法規の規定を根拠に、本規範を制定する。
第二条 適用範囲
中華人民共和国国内に初めて化粧品原料として使われる天然あるいは人工新原料ついて、その登録及び備案(届出)に係る各資料は本規定の要件を満たす必要がある。
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