健康食品登録と備案(届出)管理規則
(2016年2月26日国家食品薬品監督管理総局令第22号にて公布、2020年10月23日国家市場監督管理総局令第31号にて改正)
第1章 総則
第1条
健康食品の登録と届出の規準化を図るため、「中華人民共和国食品安全法」により、本規則を定める。
第2条
中華人民共和国国内における健康食品の登録と届出及びその監督管理は本規則を適用する。
第3条
健康食品登録とは、市場監督管理部門が登録申請者の申請に基づき、法定の手続き、条件及び要求により、登録申請される健康食品の安全性、健康機能及び品質管理可能性等の関連申請書類について系統的な評価と審査を行い、登録を承認するか否かを決定する審査プロセスをいう。
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