
機電製品輸入に関するよくある質問
Q1:機電製品とは何ですか? A1:機械装置、電気設備、輸送機器、電子製品、電器製品、計器機具、金属製品等とその付属品、コンポーネントを中国では機電製品といいます。
Q2:中古機電製品とはどのようなものを指しますか? A2:中古機電製品とは、以下のようなものを指します: ①使用済であるが、基本的な機能および一定の使用価値をなお備えるもの。 ②未使用であるが、品質保証機関を過ぎているもの。 ③未使用であるが、放置期間が長く、部品に明らかな物質的な損耗があるもの。 ④新旧部品が混在するもの ⑤再生したもの。
Q3:機電製品は自由に中国に輸出できますか? A3:中国は機電製品について輸入禁止機電製品、輸入制限機電製品、輸入自由の機電製三種類に分けて機電製品の輸入に関して制限をしています。
Q4:重点中古機電製品とはどのようなものですか? A4:国家の安全、公共の利益、人の健康または安全、動植物の生命・健康、環境汚染にかかわる中古機電製品を重点中古機電製品といいます。中国は重点中古機電製品の輸入を制限しており、重点中古機電製品を中国に輸入しようとするときには輸入許可書が必要となります。 また、商務部は税関総署・国家品質監督検験検疫総局と共同で「重点中古機電製品リスト」を制定して、公布していますので重点中古機電製品に該当するかをこのリストによって確かめることができます。
Q5:重点中古機電製品を輸入しようとする場合、どのような申請書類が必要ですか? A5:以下の書類が必要です: ①輸入を申請する重点中古機電製品の用途に関する説明。 ②「機電製品輸入申請書」 ③営業許可書(コピー) ④輸入申請する重点中古機電製品の製造年月を証明する書類。 ⑤その他関係法律、行政法規によって提出すべき書類。
Q6:重点中古機電製品の輸入許可取得にはどのくらいの時間がかかりますか? A6:申請者の申請書類を商務部が受理した後、20日以内で輸入許可の決定がくだされます。 関連部門または協会・業界に意見を求める必要がある場合は35日以内で許可または不許可の決定をしなければなりません。
Q7:輸入許可書の有効期間は? A7:有効期間は1年で、その年限りの有効となります。特殊な事情がある場合でも、最長翌年の3月までになります。
Q8:どのような機電製品を輸入する時、「自動輸入許可書」を申請しなければならないのですか? A8:自動輸入許可機電製品に該当する製品を輸入する場合、税関手続きを行う前に、商務部またはその受権機関に「自動輸入許可書」を申請しなければなりません。
Q9:「自動輸入許可書」を申請する場合、どのような書類を提出しますか? A9:以下の書類が必要です: ①機電製品の輸入申請書 ②営業許可書の写し(会社謄本) ③輸入品の発注書 ③その他、輸入する製品により要求される資料。
Q10:「自動輸入許可書」の申請手順は? A10:「自動輸入許可書」の申請手順は以下のように: ①「機電製品輸入申請書」と共に関連書類を提出する; ②地方の機電弁公室が取り扱う機電製品を輸入する場合、内容が正確で、形式も完備していれば受理後すぐに発行される。特殊な事情でも10営業日以内に発行されます; ③商務部が取り扱う機電製品を輸入するばあいは、地方の機電弁公室は、申請書を受理してから3営業日以内に審査・確認したデータを商務部に報告する。商務部は関係資料を受け取った後、すぐに「自動輸入許可書」を発行する。特別な場合でも10営業日以内に発行となります。
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