
食品添加剤衛生許可取得によくある質問
Q1:食品添加剤衛生許可を取得するには、どんな機構とかかわりますか。 A1:食品添加剤衛生許可を取得するには、以下の機構とかかわります: ①検査測定機構; ②審査許可弁公室; ③評価審議委員会; ④衛生行政部門。
Q2:食品添加剤ラベル(説明書を含む)にどんな具体的な条件がありますか。 A2:食品添加剤ラベル(説明書を含む)は簡体中国語、法定の計量単位を使用し、原稿には法定申請機構の公印を押し、期日を明記します。また、ラベルには“食品添加剤”と明記し、同時に以下の内容を表明します: ①製品名称; ②規格、容量と形態; ③衛生許可番号; ④調合指図書或いは主な成分、調合は原料の容量によって順を追います; ⑤生産期日と生産ロード番号或いは暗号; ⑥賞味期間と使用方法; ⑦使用範囲と使用量; ⑧警告の掲示がある食品添加剤に使用禁止と安全注意事項があるものに対し、警告を標示します; ⑨生産機構、生産住所、郵政番号、連絡電話番号; ⑩輸入食品添加剤は生産国と企業名称、販売者及び販売者住所、連絡電話等。
Q3:食品添加剤衛生許可を取得するための申請資料はどんな要求がありますか。 A3:食品添加剤衛生許可を取得するための申請資料はどんな要求を満たさなければいけなりません: ①申請資料には規定によって順に製本する; ②申請資料全ての文書において、最初のページの右側にヒントの付箋を貼り、順に番号を付けます; ③申請企業が編集した文書をA4紙で印刷し、政府や他の機構から発行した文書は原文のサイズで提供します; ④申請資料のコピーはきれいで、原文と一致しなければいけません; ⑤申請資料は規定に基づき、全ての外国語文書(名称住所を除く)は中国語に翻訳し、訳文を相応の外国語資料の後に付けます。訳文は生産者或いは生産者が委託した代 理機構が公印を押さなければいけません(割り印); ⑥申請資料の同じ項目には矛盾しないように、同じ内容を書かなければいけ ません; ⑦申請資料の製品名は製品の汎用名称を使用しなければいけません;商品名があるのは、商品名を明記すべきです。汎用名と商品名は許可証の管理を受けなければいけません。
Q4:食品添加剤申請資料の中に、検査報告レポートはどの順で整理しますか。 A4:申請資料の検査レポートは以下のように整理します: ①毒学安全性評価レポート; ②衛生学検験レポート; ③品質検験レポート; ④食品に食品添加剤の検験レポート; ⑤試験性使用効果レポート; ⑥その他の検験レポート。
Q5:食品添加剤新品種の生産或いは販売許可を申請する際に、どんな資料が必要ですか。 A5:以下の資料が必要です: ①申請表; ②原料とその名称; ③化学構造及び特性; ④生産工芸; ⑤衛生行政部門の認定検験機構が発行した毒学安全性評価レポート; ⑥微生物を利用して食品添加剤を生産する場合に、衛生部の認定機構が発行した菌類鑑定レポート及び安全性評価資料; ⑦信用範囲および使用量; ⑧試験性使用効果レポート; ⑨食品中該当食品添加剤の検験方法; ⑩製品品質基準または規範; ⑪製品サンプルー; ⑫ラベル; ⑬国内外安全性の関連資料及び他国の使用資料; ⑭衛生部規定の他の資料。
Q6:輸入食品添加剤の申請と国内食品添加剤の申請と、どんな違いがありますか。 A6:輸入食品添加剤新品種或いは食品添加剤使用範囲の拡大に関する申請では、生産企業或いは販売者は直接中国衛生部に申請を申し出、国内申請に必要な資料以外に、以下の資料を細くしなければいけません: ①生産国(地区)政府或いは政府が認定された機構が発行した生産許可または販売許可の証明文書; ②生産所在国(地区)の関連機構が発行した生産者に対する審査または認証の証明資料。
Q7:食品添加剤使用範囲の拡大を申請する際に、どんな資料が必要ですか。 A7:以下の資料が必要です: ①申請表; ②添加する予定の食品の種類と生産工芸; ③試験性使用効果レポート; ④食品に該当食品添加剤の検験方法; ⑤製品サンプルー; ⑥ラベル(説明書を含む); ⑦国内外安全性の関連資料及び他国の使用資料; ⑧衛生部規定の他の資料。
|