医薬品添加剤など医薬品関係の地方行政許可が総局へ変更
2017年1月21日、国務院は「第三回中央指定地方実施行政許可を取消す事項に係る決定」(国発〔2017〕7号)を公布し、省レベルの食品薬品監督管理部門より医薬品添加剤登録審査(新薬用添加剤と輸入薬用添加剤を含まない)、医薬品の臨床試験機関資格認定の初期審査、インターネット医薬品取引企業の承認(第三者のプラットフォームを除く)という三つの行政許可項目を取消すことになった。取り消された関連行政許可に関する実施、また事前事後の監督管理のため、2017年4月7日、国家食品薬品監督管理総局(CFDA)は通知(食薬監弁法〔2017〕46号)で以下のように関連事項を知らせた。
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