中華人民共和国食品安全法
中華人民共和国主席令
第二十一号
『中華人民共和国食品安全法』は中華人民共和国第十二回全国人民代表大会常務委員会第十四次会議2015年4月24日修訂された。修訂後の『中華人民共和国食品安全法』を公布し、2015年10月1日から施行となる。
中華人民共和国主席習近平
2015年4月24日
中華人民共和国食品安全法
(2018年12月29日第十三回全国人民代表大会常務委員会第7次会議で改正)
目 録
第一章 総則
第二章 食品安全リスクモニタリングおよび評価
第三章 食品安全標準
第四章 食品の生産・販売
第一節 一般規定
第二節 生産・販売過程の管理
第三節 ラベル、説明書及び広告
第四節 特殊食品
第五章 食品検査
第六章 食品の輸出入
第七章 食品安全事故の処置
第八章 監督管理
第九章 法律責任
第十章 附則
第一章 総則
第 1 条 食品の安全性を保証し、公衆の身体の健康と生命の安全を保障するため、本法を制定する。
第 2 条 中華人民共和国国内において次に掲げる活動に従事する場合、本法を遵守しなければならない。
(一)食品の生産および加工(以下、食品生産という)、食品の販売と飲食サービス(以下、食品販売という)
(二)食品添加物の生産・販売
(三)食品に用いる包装資材、容器、洗浄剤、消毒剤及び食品の生産・販売に用いる器具、設備(以下、食品関連製品という)の生産・販売
(四)食品の生産・販売者による食品添加物、食品関連製品の使用
(五)食品の貯蔵と運送
(六)食品、食品添加物及び食品関連製品に対する安全管理
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