浄水器など、飲用水衛生安全製品への監督管理を強化する通知
国家衛生・計画生育委員会の通知(国衛弁監督発〔2013〕14号)により、浄水器等、飲用水衛生安全製品の行政許可および監督管理に関する詳細規定が発表された。
本通知は『50項目の行政許可の取り消し、移管に関する国務院の通知』(国発〔2013〕27号)と「国家衛生・計画生育委員会の主要職責の設置機構と人員編制に関する規定」(国弁発〔2013〕50号)に基づいて、新材料、新工程技術、新化学物質を使用し生産される飲用水衛生安全製品以外の飲用水衛生安全製品の審査許可を省クラスの衛生・計画生育部門に移管する際、省クラスの対応、申請資料等の要求、監督管理について詳しく規定した。
まず飲用水衛生安全製品の行政許可について下記の内容となる。
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