国家品質監督検査検疫総局「輸出入食品安全管理規則」
(総局令第144号)
「輸出入食品安全管理規則」が、2010年7月22日に国家品質監督検疫総局局務会議の審議を経て可決されたため、ここで公布し、2012年3月1日から施行する。
局長
2011年9月13日
輸出入食品安全管理規則
第一章 総 則
第1条 輸出入食品の安全性を確保し、ヒトや動植物の生命と健康を守るため、「中華人民共和国食品安全法」(以下、食品安全法という)及びその実施条例、「中華人民共和国輸出入商品検査法」及びその実施条例、「中華人民共和国出入国動植物検疫法」及びその実施条例、「食品等の製品の安全性に対する監督管理の強化に関する国務院の特別な規定」等の法律、法令の規定に基づき、本規則を制定する。
第2条 本規則は、輸出入食品の検査・検疫と監督管理に適用する。
輸出入食品の添加剤、食品関連製品、果物、食用の活きた動物の安全管理については関連規定の定めるところにより執行する。
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
|