国家品質監督検査検疫総局「輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法」(総局令第143号)
第143号
「輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法」は2011年1月13日に国家品質監督検疫総局局会議の審議で可決された為、ここに公布し、2012年2月1日より施行する。
局長
2011年8月10日
輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法
第1章 総 則
第1条 輸出入する化粧品の安全衛生を確保し、消費者の健康を守るために、「中華人民共和国輸出入商品検査法」及びその実施条例、「化粧品衛生監督条例」、「食品等製品の安全への監督管理を強化する国務院の特別規定」等の法律、行政法規の定めるところにより、本規則を定める。
第2条 本規則は、「出入国検査検疫機関による検査・検疫の対象商品目録」及び関連する国際条約、法律、行政法規で定められた検査検疫機構が検査検疫すべき化粧品(完成品と未完成品を含む)に対する検査検疫及び監督管理に適用する。
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