輸入化粧品行政許可について在華申請責任者登録
及び変更に関する通知
国食薬監保化[2011]428号
各省、自治区、直轄市食品薬品監督管理局(薬品監督管理局)、関連機構:
「化粧品行政許可申請受理規定」と「化粧品行政許可申請受理における関連事項のより明確化についての公告」などの関連要求に従い、輸入化粧品行政許可の在華申請者(以下在華申請責任者と言う)の登録と変更を更に明確にするために、以下のように関連事項について通知する:
一、在華申請責任者の登録に関する事項:
(一)輸入化粧品行政許可を初回申請する前に、在華申請責任者は中国国家食品薬品監督管理局行政受理センター(以下受理センターと言う)で授権書の登録を行わなければいけない。登録する際に以下の資料を提出すべき:
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